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エレベーター用語集
「昇降路周壁」hoistway enclosure
エレベーター又は小荷物専用昇降機の昇降路の囲いをいう。
エレベーターの昇降路の周壁の構造に関しては、建築基準法施行令第129条6において、「昇降路外の人又は物が、かご又は物に触れるおそれのない構造とした丈夫な壁又は囲い及び出入口の戸を設けること。」と定めいる。
なお、小荷物専用昇降機に関しても、同施行令第129条の12に、ほぼ同様の規定がある。